歌を詠う

意味を考えることは楽しい

はじめに

はじめまして。LyMicと申します。

このブログを開設、継続していくに際しての事務的な連絡をしたいと思います。

 

動機:

  • ディズニーが好きだ
  • 考えることが好きだ
  • 「歌詞」について語ってる人をあまり見たことがない
  • 私は常々この「歌詞」に注目している

目的:

  • 意見の発信、共有
  • 自分の考えの文章化、保存
  • 自己満足

掲載内容に関して:

歌などに含まれる「歌詞」は基本的に私ではない誰かの「著作物」です。従って取り扱う歌詞については「著作権法」に則って本ブログに掲載しなくてはなりません。

著作権法

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

 

第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

  1. 一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合
  2. 二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
  3. 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

以上の法令から私は、歌詞を「引用形式」で「その意味について研究する目的」で「タイトルと作詞・作曲者名を表記する」ことで当該法令に違反しないと考え、本ブログを更新していく所存であります。

 

最後に:

「考えること」の重要さ、楽しさについて知ってもらいたいなぁと思っています。
私が本ブログで掲載するものは主に「ディズニーの歌詞」についてです。
断片的に、「ここがイイ!」などの意見がネット上で散見される中、「それをもっと深く掘り下げたり、さらには己の人生とも絡めたりしたら泣けるのでは?」と思ったのです。

 

重要:

ブログタイトルと全く関係ない日常の感想のような記事も投稿します。